一人親方労災保険事業

【一人親方労災保険事業】

当協会では、企業事業主への労働保険事務組合のほかに、建設自営業者(通称:一人親方)の方へも「労働保険特別加入」の手続きを行うことが出来ます。
希望される場合は、当協会事務局までお問い合わせください。

建設自営業者組合に加入することで労災保険に加入できるのは次の方々です。
一人親方
労働者を1人(または使用しても年100日未満)も使用せず事業を行う方(賃金を支払う人がいない)

【該当ケース】

  • 親方だけ
  • 夫婦だけ
  • 親子だけ
  • 兄弟だけ
  1. 建設業に従事される方が対象です。
  2. 年間延べ100日以上労働者を使用している場合は、一人親方の特別加入はできず中小事業主となります。